でんさいの残高証明書とはどんなものでしょうか?
でんさいは残高を知る方法として残高証明書を発行しています。
残高証明書には二つの発行方法があり、定例発行方式と都度発行方式があります。
でんさいネットでは、基本的に利便性の良い、定例発行方式の利用を推奨しています。
残高証明書は、利用者が決めた利用契約や基準日に基いて、利用者が債権者や債務者、電子記録保証人、特別求償権者、求償権者として記載がされているでんさいについて、残高を証明するものとして扱われています。
利用契約単位の残高の証明ですので、定期的に発行されるものとして考えておいて良いです。
その定期については、毎月の場合もあれば、毎年の場合もあり、これは利用者が決めた時期に発行されるので、一律には決まっていません。
定例発行方式のメリット
定例発行方式は、先にも少し触れましたが、利用者が指定した日付で定期的に残高証明書を発行する仕組みです。
そのメリットとしては毎年や毎月など、定期的に残高証明書を発行し、利用者が指定した第三者への定期的な発行も行っていると言う点が挙げられます。
これは定期的な基準日で一度発行請求を行うと、追加で翌年に手続きをするような事は無く、一度手続きをすればそれが継続される仕組みになっています。
また、一度の発行請求で、利用者と監査法人などの第三者に対して、残高証明を発行する事が出来るので、手間もかからずに、サクサクと業務を遂行する事が可能になります。
一方で残高証明書では注意する事もあります。
請求日時点での個別のでんさいを確認したい場合は、この残高証明書では無くて、開示請求をしなくてはなりません。
これは残高証明書が利用契約単位で発行されるものなので、複数の窓口金融機関やその複数の支店で利用契約がある場合は、全ての残高証明をしてもらう必要が出てきます。
その場合には窓口金融機関や支店で手続きを行う必要が出てくると言うわけです。