保証利用限定特約とは?
保証利用限定特約とはでんさいで電子記録保証人になるための手続きに必要なもので、窓口金融機関に債務者としての利用が可能な利用者として保証利用限定特約を締結し、利用申し込みをする際に必要な特約の事を言います。
これは電子記録保証人になるためには、前提の手続きで、保証利用限定特約を締結していない方は、出来るだけ締結しておく必要があります。
この保証利用限定特約を締結するためには、一定の審査や利用契約締結などを経ての事になります。
保証利用限定特約を締結した方はでんさいネットでの電子記録保証人になる事が出来、また、利用者と窓口金融機関とでんさいネットの三者間で利用契約を締結する事によってでんさいネットを利用する事が出来るようになります。
この時の利用者は原則として、窓口金融機関を通じてでんさいネットを利用する事になり、電子記録保証人が操作をすると言う事はほとんどありません。
電子記録保証人とは?
電子記録保証人とは、民法上の保証人とは違う効力が認められていて、独立して債権を保証する必要があるものです。
・債務が無効になったとしても、電子記録保証人は保証債務を負担しなければなりません。
・民法上の保証人は、債権者から債務者へ勧告すべき内容の請求をする事が出来ますが、電子記録保証人にはそういった権利は一切ありません。
・民法上の保証人は保証人の数に応じて債務を分割して負担しますが、電子記録保証人はそれぞれが独立した形で債務を保証するスタイルになります。
民法上の保証人とは違って、さまざまな権利があるのでは無くて、債務の保証を独立して行うというところが特徴的です。
こうした制度があるので、利用者も安心して利用する事が出来る他、民法上の保証人とは違う意味で、サポートしてもらう事が可能になるので、利用者にとってはメリットになると言えます。
なお、もっと詳細の内容を詳しく知りたい場合は電子記録債権法をチェックする必要があります。